税関事務管理人(ACP)は、日本の税関手続きにおいて外国企業が利用するための制度です。
ACPを利用することで、外国企業は自らが輸入者となり、関税手続きを行うことができます。
Ali Research社"Global Cross Border B2C e-Commerce Market 2020"によると、2014年から2020年でEC市場の市場規模は6年間で5倍の10億ドル相当にまで増加しました。これは、年平均27.3%増加していく市場であり、EC市場は毎年急拡大しています。
同資料によると、2017年度の世界の越境EC市場における地域別割合はアジア太平洋地域41%、西欧25%、北米22%となっています。このように世界の先進国及びアジアが現在の中心市場となっています。この中でも中国は一カ国でも大きな規模を有しています。
ACP制度は、2023年10月1日から日本の税関によって必須とされるようになりました。これは、外国企業が不適切な形で輸入を行う問題を解決するための制度改正です。従来は、外国企業がフォワーダーや通関業者などの第三者を輸入者として利用していましたが、新しい制度では外国企業自身が輸入者となることが求められます。
但しその場合、日本国内に在住の企業や個人がAttorney for Customs(税関代理人)となることが求められるようになりました。
ACPを利用することによる主なメリットは以下の通りです:
関税の申告と支払い:ACPを利用することで、外国企業は自らが輸入者となり、関税の申告と支払いを行うことができます。これにより、関税の正確な納税が可能となります。
輸入消費税の仕入税額控除:ACPを利用することで、外国企業は輸入時に支払った輸入消費税について仕入税額控除ができます。これにより、消費税の負担を軽減することができます。
ACPを利用することによるリスクや機会については、先ほど説明した通りです。ACPの利用には、関税法や関連する法令の遵守が求められます。また、ACPの選択には信頼性や専門性の確認が必要です。
当社では、ACPの申請書類の準備や登録手続き、税関との協議調整など、ACPに関するサポートを提供しています。また、関税や貿易に関する専門知識と経験を持つスタッフがお客様のニーズに合わせた適切なサービスを提供します。
世界の市場で勝つためには越境EC関連の最新の税法を知らなければなりません。しかし、毎年税法は改正され、かつ多くの国をカバーするのは限界があります。
当社では世界中の越境ECに関連する税法を定期的に調査しております。
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越境ECの際は、自社のリソースだけではビジネスを完結できないため、マーケットプレイスの他、物流業者、倉庫業者、ラベル貼り付け業者、ECコンサルタント、ウェブサイト構築業者、システム開発業者、翻訳企業、決裁業者など多くの企業と共にビジネスを構築しなければなりません。
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インボイスやB/L、Packing Listなどを法令上の文書保管義務に沿って保管します。
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会社名 | オプティ株式会社 |
住所 | 千代田区内神田1-2-2 小川ビル4階 |
設立日 | 2010年11月11日 |
代表者 | 淵上 暁(代表取締役) |
営業時間 | 10:00-18:00(土日、祝祭日除く) |
業務内容 | 税務アドバイザリー、税務コンプライアンス、M&Aコンサルティング、税関事務代理人 |
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