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IEEPA関税還付請求支援サービス

2025年2月以降、米国への輸入品に課されたIEEPA(国際緊急経済権限法)関税について、連邦巡回控訴裁判所は違法との判断を示しました。現在、連邦最高裁判所で審理が進行中であり、判決次第では支払済み関税の還付可能性があります。しかし、出訴期限は輸入日から2年以内と定められており、最も早い案件は2027年2月に期限を迎えます。オプティは、米国通関・関税訴訟専門家と連携し、貴社のIEEPA関税支払状況の確認から米国国際貿易裁判所(CIT)への提訴支援まで、成功報酬型でサポートいたします。

IEEPA関税還付請求の法的背景と手続き

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1. 下級審における違憲判断の経緯

  • 2025年4月14日、米国の輸入業者6社がIEEPA関税の合法性を争い、米国国際貿易裁判所(CIT)に提訴しました(Case No. 25-00066)。

  • 同年5月28日、CITは略式判決においてIEEPA関税を違法と判断しました(Slip Op. 25-66)。判決の要旨は、IEEPAの「輸入の規制」という文言には関税賦課の権限が含まれず、議会が関税権限を委任する際には明示的な授権が必要であるというものでした。

  • 2025年8月29日、連邦巡回控訴裁判所は大法廷(en banc)において7対4の多数意見でCIT判決を支持し、IEEPA関税は議会の授権を欠くと結論付けました(Case No. 25-1812)。

  • 政府側は連邦最高裁判所に上告し、2025年9月9日に上告が受理されました(Docket No. 25-250)。同年11月5日には口頭弁論が実施されています。

2. 最高裁判決の見通しと還付の不確実性

  • 判決時期:最高裁判決は2026年初頭から中頃に下される見込みですが、確定した時期は公表されていません。

  • 判決内容:下級審の判断が維持される保証はありません。政府側の主張が認められた場合、IEEPA関税は合法とされ、還付は実現しません。

  • 還付手続き:仮に違憲判決が出た場合でも、具体的な還付の範囲・方法・時期については、行政機関(CBP)や議会の判断に委ねられる可能性があります。

  • 重要な留意点:本サービスは還付を保証するものではなく、あくまで法的権利の保全と請求手続きの支援を目的としています。

3. 出訴期限と法的手続きの重要性

  • 関税に関する訴訟は、28 U.S.C. § 1581(i)に基づき、米国国際貿易裁判所(CIT)の専属管轄となります。CBPは関税の合憲性を判断する権限を持たないため、還付を求めるにはCITへの直接提訴が必要です。

  • CITへの提訴には、輸入日(entry date)から2年以内という出訴期限(statute of limitations)が設けられています。最も早期に発効したIEEPA関税(2025年2月分)については、2027年2月が期限となります。

  • 期限を徒過した場合、還付請求権が消滅する可能性があるため、早期の検討と対応が推奨されます。


オプティのIEEPA関税還付請求支援サービス

  • 支払状況の確認:ACE(Automated Commercial Environment)システムにおけるHTSコード9903.01.xxの支払記録を確認し、還付対象額を精査します。

  • CIT提訴支援:米国通関・関税訴訟の専門弁護士と連携し、28 U.S.C. § 1581(i)に基づくCITへの訴訟提起手続きを支援します。

  • 完全成功報酬制:還付が実現した場合のみ、還付額の50%を手数料としてお支払いいただきます。還付が実現しない場合、費用は一切発生しません。

  • 専門家による支援:国際税務および米国通関法に精通した専門家チームが、貴社の法務・経理部門と連携しながら手続きを進めます。

目次
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IEEPA関税とは何か

なぜIEEPA関税の還付請求が注目されているのか

2025年2月以降、米国は国際緊急経済権限法(IEEPA)を法的根拠として、各国からの輸入品に追加関税を課しています。この関税措置については、米国国際貿易裁判所(CIT)および連邦巡回控訴裁判所において違法との判断が下されており、現在、連邦最高裁判所での審理が進行中です。最高裁判決の結果次第では、企業が支払済みのIEEPA関税が還付される可能性があります。ただし、還付の実現は司法判断に依存しており、確実ではありません。本ページでは、IEEPA関税の法的背景、訴訟経緯、および還付請求に向けた準備について、事実に基づき解説します。


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IEEPA関税の法的背景と発効経緯

2025年1月に発足した第2次トランプ政権は、IEEPA(International Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. § 1701 et seq.)を法的根拠として、同年2月以降、各国からの輸入品に対し追加関税を課しています。これらの関税は、米国関税分類(HTSUS)のChapter 99(9903.01.xx)に分類され、既存の関税に上乗せされる形で適用されています。

主な発効時期と対象国は以下の通りです。

  • 2025年2月4日:中国(フェンタニル関連、10%)

  • 2025年3月4日:カナダ・メキシコ(25%)

  • 2025年4月5日:全世界(基本税率10%)

  • 2025年4月9日:中国(エスカレーション時、最大145%)

これらの関税は、既存のSection 301関税やSection 232関税とは異なる法的根拠に基づいており、その合憲性が現在、司法の場で争われています。


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訴訟の経緯:CIT、連邦巡回控訴裁判所、連邦最高裁

2025年4月14日、V.O.S. Selections, Inc.を含む6社が米国国際貿易裁判所(CIT)に提訴しました(Case No. 25-00066)。原告側は、IEEPAには関税を賦課する権限が含まれておらず、当該措置は違法であると主張しました。

2025年5月28日、CITは原告勝訴の略式判決を下し、IEEPA関税を違法と判断しました(Slip Op. 25-66)。
CITは、IEEPAの「regulate importation」という文言には関税賦課の権限が含まれておらず、議会が関税権限を大統領に委任する場合は明示的に行ってきた(Section 201、232、301等)ことを根拠としました。


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連邦巡回控訴裁判所および連邦最高裁の動向

2025年8月29日、連邦巡回控訴裁判所は大法廷(en banc)において、7対4の多数意見でCIT判決を支持しました(Case No. 25-1812)。

  • IEEPAには「tariff」「duty」「tax」という用語が含まれていない

  • Major Questions Doctrineの観点から、大規模な経済的影響を持つ権限には明確な議会の授権が必要

  • 関税賦課は輸入規制とは異なる性質を持つ

  • 議会の意図を超える権限行使である

  • これらの理由により、IEEPA関税は違法との判断が維持されました。

2025年9月9日、連邦最高裁判所は上告を受理し(certiorari granted)、審理の迅速化を決定しました(Docket No. 25-250)。2025年11月5日には口頭弁論が実施されており、判決は2026年初頭から中頃に下される見通しです。ただし、判決時期および内容は確定していません。


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還付請求の法的枠組みと出訴期限

関税に関する訴訟は、28 U.S.C. § 1581(i)に基づき、米国国際貿易裁判所(CIT)が専属管轄権を有します。
米国税関・国境警備局(CBP)は関税の合憲性を判断する権限を持たないため、還付を求めるにはCITへの直接提訴が必要となります。

CITへの提訴には、輸入日(entry date)から2年以内という出訴期限(statute of limitations)があります。最も早いIEEPA関税(2025年2月発効分)については、2027年2月が期限となります。期限を過ぎると、還付請求権が消滅する可能性があるため、早期の検討が必要です。


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還付対象となる企業とIEEPA関税の確認方法

還付請求の対象となるのは、以下の条件に該当する企業です。

  • 米国に子会社または関連会社があり、Importer of Record(IOR)として米国への輸入を行っている企業

  • 2025年2月以降にHTSコード9903.01.xx(IEEPA関税)を支払った記録がある企業

  • 輸入品がまだLiquidation(確定処理)されていない、またはCITへの出訴期限内である企業

IEEPA関税の支払状況は、米国税関のACE(Automated Commercial Environment)システムにおいて、HTSコード9903.01.xxの記録を確認することで把握できます。当社は、この確認作業を支援いたします。


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還付対象外の関税:Section 301、232、通常関税

以下の関税は、法的根拠が異なるため、今回の最高裁訴訟の対象外であり、還付対象には含まれません。

  • Section 301関税(対中国追加関税):1974年通商法Section 301に基づく

  • Section 232関税(鉄鋼・アルミ):1962年通商拡大法Section 232に基づく

  • 通常関税(MFN税率):関税法(Tariff Act of 1930)に基づく

  • 反ダンピング税・相殺関税:関税法Title VIIに基づく

  • これらの関税は、議会が明示的に大統領に権限を委任しており、IEEPAとは法的性質が異なります。

IEEPA関税のみが今回の訴訟対象であり、還付の可能性があるのはHTSコード9903.01.xxに分類された関税に限られます。


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オプティの還付請求支援サービス:完全成功報酬型

オプティ株式会社は、米国の通関・関税訴訟専門家と連携し、IEEPA関税の還付請求支援サービスを提供いたします。本サービスは完全成功報酬型であり、還付が実現しない場合、費用は一切発生いたしません。

サービス内容は以下の通りです。①IEEPA関税支払状況の確認支援:ACEシステムにおけるHTSコード9903.01.xxの支払い記録確認方法をご案内いたします。②CITへの訴訟提起支援:28 U.S.C. § 1581(i)に基づくCITへの訴訟提起手続きを、米国側弁護士・専門家と連携してサポートいたします。③手数料:還付額の50%です。還付が実現しない場合、費用は発生いたしません。※IEEPA関税支払額が1,000万円未満の場合は、別途固定手数料が発生する場合があります。詳細はお問い合わせください。


重要な注意事項:還付は確実ではありません

本サービスは、将来の還付可能性を保証するものではありません。最高裁が政府側の主張を認めた場合、還付は実現しません。また、最高裁が下級審判決を支持した場合でも、具体的な還付手続き・範囲は行政および立法の判断に委ねられる可能性があります。
本サービスのご利用に際しては、貴社の顧問弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にも事前にご相談いただくことを強く推奨いたします。特に、会計処理・税務申告への影響、コンプライアンス上の考慮事項については、専門家の助言を得た上でご判断ください。

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製造業
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半導体関連
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産業機器
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米国子会社
対中国輸入
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IEEPA関税とは

IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づき、2025年2月以降、米国政府は各国からの輸入品に対して追加関税を課しています。これらの関税はHTSUSのChapter 99(9903.01.xx)に分類され、中国からの輸入品に対しては最大145%、その他の国に対しても10%~25%の税率が適用されています。

主な対象国と税率

  • 中国:10%~145%(品目・時期により異なる)
  • カナダ・メキシコ:25%
  • 全世界(基本税率):10%

現在、米国国際貿易裁判所(CIT)および連邦巡回控訴裁判所は、IEEPA関税を違法と判断しています。連邦最高裁判所での最終判決が2026年初頭から中頃に予想されており、その結果次第では、支払済みのIEEPA関税の還付が実現する可能性があります。

訴訟の経緯と現状

訴訟タイムライン(確定事実)

2025年4月14日、V.O.S. Selections, Inc. 他5社が米国国際貿易裁判所(CIT)に提訴しました(Case No. 25-00066)。同年5月28日、CITは原告勝訴の略式判決を下し、IEEPA関税を違法と判断しました(Slip Op. 25-66)。

2025年8月29日、連邦巡回控訴裁判所は大法廷(en banc)でCIT判決を支持しました(Case No. 25-1812)。同年9月9日、連邦最高裁判所は上告を受理し、審理の迅速化を決定しました(Docket No. 25-250)。2025年11月5日に口頭弁論が実施されています。

下級審の判断理由

CITおよび連邦巡回控訴裁判所は、以下の理由でIEEPA関税を違法と判断しました:

  • IEEPAの「regulate importation」という文言は、関税賦課の権限を含まない
  • IEEPAには「tariff」「duty」「tax」という用語が一切含まれていない
  • 議会が関税権限を大統領に委任する場合は、明示的に行ってきた(Section 201, 232, 301等)
  • Major Questions Doctrineの観点から、これほど大規模な経済的影響を持つ権限には明確な議会の授権が必要

重要:最高裁判決の時期および内容は確定していません。政府側が勝訴した場合、還付は実現しません。

還付請求の法的枠組み

管轄裁判所

関税に関する訴訟は、28 U.S.C. § 1581(i)に基づき、米国国際貿易裁判所(CIT)が専属管轄権を有します。米国税関・国境警備局(CBP)は関税の合憲性を判断する権限を持たないため、還付を求めるにはCITへの直接提訴が必要となります。

出訴期限

CITへの提訴には、輸入日(entry date)から2年以内という出訴期限(statute of limitations)があります。最も早いIEEPA関税(2025年2月発効分)については、2027年2月が期限となります。

重要:期限を過ぎると還付請求権が失われる可能性があるため、早期の対応が推奨されます。

対象外となる関税

以下の関税は、法的根拠が異なるため、今回の最高裁訴訟の対象外であり、還付対象には含まれません:

  • Section 301関税(対中国追加関税):1974年通商法 Section 301
  • Section 232関税(鉄鋼・アルミ):1962年通商拡大法 Section 232
  • 通常関税(MFN税率):関税法(Tariff Act of 1930)
  • 反ダンピング税・相殺関税:関税法 Title VII

サービス内容

オプティ株式会社は、米国の通関・関税訴訟専門家と連携し、以下のサービスを提供いたします。

1. IEEPA関税支払状況の確認支援

ACE(Automated Commercial Environment)システムにおけるHTSコード9903.01.xxの支払い記録確認方法をご案内いたします。貴社がどの程度のIEEPA関税を支払っているか、正確に把握することが還付請求の第一歩となります。

2. CITへの訴訟提起支援

28 U.S.C. § 1581(i)に基づく米国国際貿易裁判所(CIT)への訴訟提起手続きを、米国側弁護士・専門家と連携してサポートいたします。必要書類の整理、訴状の作成、提出手続きまで一貫して支援します。

3. 完全成功報酬型

手数料は還付額の50%です。還付が実現しない場合、費用は一切発生いたしません。

※注意:IEEPA関税支払額が1,000万円未満の場合は、別途固定手数料が発生します。詳細はお問い合わせください。

参考試算(シミュレーション)

重要な免責事項

※以下の試算はあくまでも仮定に基づく参考値であり、将来の還付額を保証するものではありません。
※最高裁が政府側の主張を認めた場合、還付は実現しません。
※実際の還付可能性・還付額については、必ず米国通関法・関税法に精通した専門家にご相談ください。
※本試算は投資判断、会計処理、税務申告の根拠として使用することを意図したものではありません。

試算の前提条件

  • 対象期間:2025年2月~2026年1月(約1年間)と仮定
  • 前提:最高裁が下級審判決を支持し、IEEPA関税全額の還付が認められると仮定
  • 成功報酬:還付額の50%と仮定(還付が実現しない場合、費用は発生しません)
  • 為替・利息等の影響は考慮していません

仮定①:中国原産品(IEEPA関税率20%と仮定した場合)

年間輸入額(仮定)支払済みIEEPA関税(仮定)還付後手取り額(仮定)
50億円約10億円約5億円
100億円約20億円約10億円
500億円約100億円約50億円

仮定②:中国以外(IEEPA関税率10%と仮定した場合)

年間輸入額(仮定)支払済みIEEPA関税(仮定)還付後手取り額(仮定)
50億円約5億円約2.5億円
100億円約10億円約5億円
500億円約50億円約25億円

対象となる企業

以下の条件に該当する企業様が本サービスの主な対象となります。

  • 米国に子会社または関連会社があり、2025年2月以降にImporter of Record(IOR)として米国への輸入を行っている企業
  • HTSコード9903.01.xx(IEEPA関税)の支払額が年間1,000万円以上(目安)
  • 機械、精密機器、電子部品、半導体関連、産業機器、消費財などを米国に輸出している企業

重要:Importer of Recordでない場合、還付請求権がない可能性があります。また、IEEPA関税以外の関税(Section 301、Section 232等)は本サービスの対象外です。

貴社が対象となるかどうか不明な場合は、まずお問い合わせください。当社専門家が、貴社の商流・輸入形態を確認し、還付請求の可能性を判断いたします。

重要な注意事項

専門家への相談推奨

本サービスのご利用に際しては、貴社の顧問弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にも事前にご相談いただくことを強く推奨いたします。特に、会計処理・税務申告への影響、コンプライアンス上の考慮事項については、専門家の助言を得た上でご判断ください。

不確定事項

以下は将来の事象に関する見通しであり、確定した結果ではありません:

  • 最高裁判決の時期:2026年初頭~中頃と予想されていますが、確定していません。
  • 最高裁判決の内容:下級審の判断が覆される可能性も排除できません。政府側が勝訴した場合、還付は実現しません。
  • 還付の範囲・方法:違憲判決が出た場合でも、具体的な還付手続き・範囲は行政および立法の判断に委ねられる可能性があります。
  • 還付額:実際の還付額は、輸入時期・原産国・品目・適用税率・判決内容により大きく異なります。

免責事項

本サービスは情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。記載された訴訟経緯・判決内容は発表日時点の公開情報に基づいており、その後の進展により変更される可能性があります。将来の還付可能性・還付額については何ら保証するものではなく、最終的な結果は司法・行政の判断に依存します。本サービスの内容に基づく投資判断、会計処理、税務申告等については、当社は一切の責任を負いかねます。

還付請求支援の流れ

当社のIEEPA関税還付請求支援サービスでは、貴社の輸入実態を詳細に確認し、還付対象の有無および還付請求の法的適格性を慎重に評価いたします。

最高裁判決の時期・内容は不確定であり、還付を保証するものではありませんが、米国の専門家と連携し、貴社の権利保全を適切にサポートいたします。

輸入実態の確認

貴社の米国輸入取引の実態を確認します。Importer of Recordとしての地位、対象期間、原産国、品目分類を精査いたします。

IEEPA関税支払状況の確認

ACEシステムにおけるHTSコード9903.01.xx(IEEPA関税)の支払記録を確認し、還付対象額を算定します。Liquidation状況も精査いたします。

法的適格性の評価

28 U.S.C. § 1581(i)に基づくCIT提訴の適格性、出訴期限(2年間)、最高裁判決の見通しを踏まえた法的戦略を検討します。

還付請求支援の実施

米国通関・関税訴訟専門家と連携し、CIT提訴を含む還付請求手続きを支援します。完全成功報酬型のため、初期費用は発生しません。